2001-06-11 第151回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
私は内閣の選挙制度等を担当している大臣でございますが、昨年の臨時国会で変わりましたけれども、今までの拘束名簿式比例代表制度は、党名を書いていただいて、党の得票で議席を配分して、党の中でだれが当選するかは党で決める、こういうことが制度的な中身なんですね。
私は内閣の選挙制度等を担当している大臣でございますが、昨年の臨時国会で変わりましたけれども、今までの拘束名簿式比例代表制度は、党名を書いていただいて、党の得票で議席を配分して、党の中でだれが当選するかは党で決める、こういうことが制度的な中身なんですね。
ところがこのときは、御案内のとおり、参議院から回ってまいりました非拘束名簿式比例代表制度の、選挙制度に係る法案でございましたので、これを先議として、委員会では直ちに審議に入ったわけであります。
すなわち、拘束名簿式比例代表制度は、候補者の個人名を記載しなくても憲法第四十三条第一項に違反するとは言えないという答弁でございまして、拘束名簿式でなければだめだ、違憲だというふうに述べているわけではございません。
そこで、参議院の政党化の問題が、この拘束名簿式比例代表制度への移行によって大変心配されているわけでございます。 それで、この問題は、宮之原先生から、参議院の機構の改革の問題、これによって対処し、機能を参議院らしく動かすことによって対処をすべきだという御意見がございました。
そういったような意味で、もう一度重ねて、どうして思い切って全部を拘束名簿式比例代表制度にするということをおとりにならなかったのか、あるいは検討されなかったのかもしれないが、そういったことも含めて御答弁をいただきます。
私どもは別にこの拘束名簿式比例代表制度を合憲性が強いなんということを言うつもりはございませんが、衆議院段階でいつまでも憲法論争というわけにもいきませんので、憲法論争をおいて、そして百歩譲ってこの制度が皆さん方や社会党さんやあるいは共産党さんのおっしゃるように合憲的なものだ、こういうふうに考えて、その中におけるわからない点あるいは矛盾が多いじゃないか、こういった点について質問をさしていただきたい、このように
しかし、自民党の大多数の方は、それではなじまない、また金もかかるし、肉体的にもきついんだ、こういう議論でそれをとらなかった、こういう御答弁でございましたから、それなら逆に、いっそのこと地方区全部やめて、日本じゅう全部、参議院を、二百五十二名の定数を拘束名簿式比例代表制度、こういう制度に思い切ってなすった方がよかったんじゃないか。
今回御提案申し上げております拘束名簿式比例代表制度、これは個人本位から政党本位の選挙を目指すものでございます。したがって、この制度の中においては、国民の意思を完全に国会に反映するための媒体としての政党がきわめて重要な地位を占めることは、先生よく御承知のとおりでございます。
皆さん方、いろいろと理由は言われておりますけれども、先般七月二十八日の毎日新聞の「記者席」の中に新緑風会づくりということが全国区の拘束名簿式比例代表制度に関連して言われている。そこで往々にして大変ノスタルジアにつかれた人かもわかりませんけれども、参議院にはやはり前緑風会のような会派があることが望ましい。
しかし、拘束名簿式比例代表制度というわかりにくい制度で、なじまない政党投票を強要される今回の改正を望んでいないのも事実であろうと私は考えます。提案者は、世論調査等で批判の多いこの制度を、どのように国民の声を組み入れていかれるおつもりか、お尋ねをいたします。 また、この法案がよしんば成立したとしても、国民にとって非常にわかりにくい点が数多くあるのも事実であります。
○委員以外の議員(松浦功君) 推薦団体と確認団体という制度があることは私どもも承知いたしておりますが、拘束名簿式比例代表制度というものが政党本位の選挙である以上、先ほども申し上げましたように、この法律における政党というのは、やはり政党としての機能を十分果たすだけのものであった方がいいんである、こういう考え方で先ほど申し上げましたように三要件を定めたわけであります。
○委員以外の議員(松浦功君) わが党で提案をいたしております政党要件は、拘束名簿式比例代表制度が政党本位の選挙であります以上、政党らしい政党、言いかえれば国民の政治的意思を国会に適正に反映するための媒体としての機能を有するものでなければならないだろうと、こういうことを前提に考えまして、さらには現行法規の脈絡を考えて、政治資金規正法の中に規定しておりまするもの、さらには公職選挙法の確認団体に規定しておりますもの
それでこの立候補の制約も、要するにこのたびの拘束名簿式比例代表制度の導入というものが、要するに憲法が国会の立法裁量の範囲内として許容する合理的なものであると考えられますから、その拘束名簿式比例代表制度に伴います当然の制約である限りは、これは憲法が許容しておるものではなかろうかと、こういうふうに考えるわけでございます。
先ほど大川議員に一々お答えを申し上げたつもりでございますが、拘束名簿式比例代表制度は、憲法が国会の立法裁量の範囲内——私どもは憲法四十七条がその根拠と考えております。その範囲内のものとして許容され得る合理的なものと考えておりますので、比例代表選出議員も憲法前文第一段に言う「正当に選挙された」代表者であると、このように考えております。